宅建業(宅地建物取引業)の免許を取得するためには、一定の欠格要件に該当しないことが必要です。欠格要件に該当すると、免許が受けられないだけでなく、免許を受けた後の更新ができないこともあるため、免許を受けてからも結果要件に該当しないことが必要になってきます。
なお、欠格要件は、宅地建物取引業法第5条に規定されています。
宅建業免許が受けられない欠格要件
以下のいずれかに該当すると 免許を取得できない(または更新できない)とされています。
成年被後見人・被保佐人
成年被後見人(せいねんひこうけんにん)や被保佐人(ひほさにん)は、法律上の意思決定能力が制限されるため、免許を取得できません。
成年被後見人、被保佐人とは?
成年被後見人は、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害など)により、判断能力が常に欠けていると認められる人のことです。被保佐人は判断能力が著しく不十分な人(認知症、知的障害、精神障害などの影響で、自分だけでは適切な判断をするのが難しい)です。どちらも家庭裁判所の決定によります。成年被後見人や被保佐人になると法務局に登記されます。
破産者で復権を得ていない者
破産手続を開始していて、まだ復権(ふっけん)していない人は、宅建業免許を取得できません。
復権とは?
破産手続き開始後、以下の場合に復権します。
- 免責許可決定が確定したとき(ほとんどの人がこれに該当)
- 破産手続きの廃止決定から10年が経過したとき
- 裁判所が復権を認めたとき
免責とは、裁判所の決定により「借金の返済義務を免除」されることで、免責が認められると、自動的に復権し、資格制限が解除されます。個人の破産手続きのほとんどで免責が認められるため、復権=免責とほぼ同じタイミングとなります。かなり昔に破産したことで欠格に該当するかどうかを気になさる方がいますが、すぐに復権していて欠格に該当しないことがほとんどです。
宅建業法などの法律違反による処分歴がある者
- 宅建業法に違反して免許を取り消され、その取消しの日から 5年間 経過していない者
- 業務停止処分を受けた後、その処分に違反して業務を行い、さらに免許取消しを受けた場合、取消しの日から 5年間 経過していない者
禁固以上の刑に処せられた者(一定の犯罪)
禁固刑以上(禁固・懲役)を受け、その刑の執行が終わってから 5年経過していない者
※ただし、交通違反の罰金などは該当しません。
宅建業法・詐欺罪・背任罪などの違反歴がある者
以下の犯罪により 罰金刑 を受け、刑の執行が終わってから 5年間 経過していない者も免許を取得できません。
- 宅地建物取引業法違反
- 暴力行為等処罰法違反
- 詐欺罪、背任罪、横領罪 など
暴力団関係者
暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年以内の者。また、暴力団員が役員の会社も免許を取得できません。
事務所の要件を満たしていない
宅建業を行う 事務所が適切でない場合、免許を取得できません。例えば、事務所が実態を伴わない、宅建業の事務所として求められる機能がない、などの場合は免許を受けることができません。
宅建士の設置義務を満たしていない
事務所ごとに 専任の宅地建物取引士 を設置する義務があります。これを満たしていない場合は免許ヲ受けることはできません
免許が受けられない期間(欠格期間)
欠格要件に該当した場合、一定期間免許が受けられなくなります。
- 免許取消し → 5年間 免許不可
- 禁固刑・罰金刑 → 5年間 免許不可
- 暴力団員だった者 → 5年間 免許不可
- 破産者 → 復権するまで 免許不可
欠格要件に該当しているかどうかの調査
自己申告をしなければ、欠格要件に該当しているかどうかは役所にばれないと思う人もいるかもしれませんが実際はどうでしょうか?宅建業免許の申請では、申請書類の中で欠格事由に該当しないことを確認していたり、警察に照会を掛けたりして、欠格要件に該当しているかどうかを調査しています。バレないということはほとんどありません。
成年被後見人・被保佐人に該当しないことの確認
成年被後見人・被保佐人に該当しないことは、申請書類の登記されていないことの証明書や医師の診断書を添付することで証明します。登記されていないことの証明書は法務局の本局で取得ができます。
破産していないことの確認
破産していないことに該当しないことは、申請書類の身分証明書によって証明します。身分証明書は本籍のある市区町村で発行される書類です。
逮捕歴や暴力団関係者でないことの確認
逮捕歴がないことや執行猶予中でないこと、暴力団系者ではないことの確認は、警察に照会をすることで確認をしています。この確認は宅建業免許申請が受付された後になります。
宅建業法違反等をしていないことの確認
宅建業法違反等をしていないことは宅建業免許業者のデータベース等を検索することでおこないます。
まとめ
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