令和7年(2025年)4月1日より施行される宅地建物取引業法施行規則の改正は、デジタル化の推進と情報公開の適正化を目的としています。
この改正により、宅地建物取引業者票(以下、業者票)や従業者名簿の様式が変更され、業務運営に影響を及ぼします。以下に、具体的な変更点とその背景を詳述します。
今回は業者票や申請書類、従業者名簿で変更事項があります。申請の際に旧様式だったりすると再提出になってしまったりすることがあるので、すべての業者さんで注意が必要になります。
改正の背景
近年、行政手続きのデジタル化が進められており、不動産業界においても情報の透明性と効率性の向上が求められています。これを受けて、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(第14次地方分権一括法)が制定され、宅地建物取引業法施行規則の改正が行われました。
この改正は、業者票や従業者名簿の記載事項の見直しを通じて、情報公開の適正化と業務の効率化を図ることを目的としています。
業者票の変更点
業者票は、宅地建物取引業者が事務所内の見やすい場所に掲示することが義務付けられている標識です。今回の改正では、以下の点が変更されます。
削除項目
- 「この事務所に置かれている専任の宅地建物取引士の氏名」
追加項目
- 「この事務所の代表者(政令で定める使用人)の氏名」
- 「この事務所に置かれる専任の宅地建物取引士の人数」
- 「宅地建物取引業に従事する者の数」
これらの変更により、業者票には事務所の代表者名や専任の宅地建物取引士の人数、そして従事者全体の数が明記されることとなります。これにより、来訪者や取引先に対して、事務所の体制や規模がより明確に伝わるようになります。
個人情報の観点から専任の宅建士の氏名を削除したのは理解ができますが、宅地建物取引業に従事する者の数を明記しなければならなくなりました。そのため、入退社があるたびに業者票を修正しなければならず、その分の手間は増えることになりそうです。
従業者名簿の変更点
従業者名簿は、各事務所が従業者の情報を管理するための内部資料です。今回の改正では、以下の点が変更されます。
削除項目
- 「生年月日」
これにより、従業者のプライバシー保護が強化されるとともに、名簿作成時の負担軽減が期待されます。
宅地建物取引業者名簿の登載事項の変更
国土交通省および都道府県に備えられる宅地建物取引業者名簿の登載事項も見直されました。具体的には、事務所ごとに置かれている専任の宅地建物取引士の氏名の登載が不要となりました。これにより、名簿管理の効率化が図られます。
施行日と対応
これらの改正は、令和7年4月1日より施行されます。それまでに各宅地建物取引業者は、業者票や従業者名簿の様式を新しい規定に合わせて見直す必要があります。特に、業者票は事務所内の見やすい場所に掲示することが義務付けられており、サイズもタテ30㎝以上×ヨコ35㎝以上と定められています。適切なサイズで新様式の業者票を作成し、施行日以降に掲示することが求められます。
まとめ
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