宅建業を開業する際には、法律に基づき営業保証金の供託が求められます。しかし、供託する代わりに保証協会へ加入するという選択肢もあります。どちらを選ぶべきかは、資金状況や事業方針によって異なります。本記事では、それぞれのメリット・デメリットを比較し、どちらを選ぶべきかを詳しく解説します。
営業保証金制度とは?
宅建業を営むためには、「宅地建物取引業法」に基づき、一定額の営業保証金を法務局に供託する必要があります。この制度は、万が一宅建業者が取引において損害を与えた場合に、取引の相手方が補償を受けられるようにするためのものです。
供託金額
営業保証金として供託すべき金額は、以下の通りです。
- 主たる事務所(本店):1,000万円
- 従たる事務所(支店):1カ所につき500万円
つまり、1つの事務所で開業する場合、1,000万円を供託しなければなりません。また、現金で供託した場合は、ほんの少しの金利がつきますが、運用等もできなくなります。供託する場合は、国債などの債権で供託することをおすすめします。
保証協会への加入とは?
営業保証金の供託の代替手段として、指定の保証協会(「全国宅地建物取引業保証協会」または「不動産保証協会」)に加入することができます。保証協会に加入すると、供託金を納める代わりに、協会の制度を利用して補償を担保する形となります。
加入時の費用
保証協会へ加入する際には、以下の費用がかかります。
- 入会金・登録料:10万円~20万円程度
- 弁済業務保証金分担金:60万円(支店の場合は1カ所につき30万円)
- 年会費・その他の負担:数万円~10万円程度/年
- 関連団体の費用:10万円~20万円程度/年
結果として、1つの事務所を開業する場合、最初に約120万円程度の費用が必要になります。また、保証協会に加入するとレインズなどのシステムが使えたり、会員同士の交流もあるので営業上の情報収集の面でもメリットがあります。
供託と保証協会の比較
項目 | 供託 | 保証協会加入 |
---|---|---|
初期費用 | 1,000万円以上 | 約100万円~120万円 |
維持費用 | なし | 年会費が必要 |
返金の可否 | 事業を廃業・免許返納時に返金 | 分担金(60万円)は諸費用を引かれて返金される |
手続きの煩雑さ | 法務局で供託手続きが必要 | 保証協会での審査・手続き |
リスク管理 | 100%自己資金 | 保証協会がリスク分担 |
このように、供託と保証協会加入にはそれぞれのメリット・デメリットがあります。
どちらを選ぶべきか?
供託を選ぶべき場合
- 十分な資金があり、事業資金に余裕がある場合
- 長期間宅建業を継続する予定がある場合(年会費負担を避けたい)
- 宅建業免許の取得手続きを迅速に進めたい場合(保証協会の審査が不要)
保証協会を選ぶべき場合
- 開業時の初期コストを抑えたい場合
- 少ない自己資金で宅建業を始めたい場合
- 万が一の際に保証協会の支援を受けたい場合
- 支店を多く持つ予定がある場合(供託金を抑えられる)
- レインズを使用したい場合
供託の場合1,000万円を供託してしまうのでそれだけキャッシュが減少することになります。これから事業を始めるに当たってはよほど資金に余裕があるということでない限り、現実的ではありません。ほとんどの人が保証協会への加入を選んでいるのが現実です。
5. まとめ
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