法律の観点から分かりやすく解説
建売住宅の販売を事業として始めようとする際に、必ず確認しておきたいのが「宅建業免許(宅地建物取引業免許)」の取得です。
「自社で建てた住宅を売るだけなのに、なぜ免許が必要なのか?」と疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれませんが、宅建業法の定めにより、免許がなければ建売住宅を販売することはできません。
この記事では、その理由を法律的な観点から分かりやすく解説します。
建売住宅の販売は「宅地建物取引業」に該当します
宅地建物取引業法(通称:宅建業法)では、以下のような行為を業として反復・継続して行うことを「宅建業」と定義しています。
「宅地または建物の売買、交換、またはその代理・媒介を業として行うこと」
つまり、土地や建物を継続的に売ること自体が宅建業にあたるということです。建売住宅は、土地を取得し、建物を建築した上で一体として売却するビジネスモデルであり、この定義に完全に該当します。
「業として」とはどういう意味か
「業として」とは、営利目的で反復・継続的に行うことを意味します。たとえば、1回限りの個人取引であれば宅建業には該当しませんが、以下のような場合は明確に「業として」と判断されます。
- 建設会社が複数棟の建売住宅を販売する
- 法人が仕入れた土地に住宅を建てて繰り返し販売する
このようなケースでは、宅建業免許がなければ違法となるため、必ず取得が必要です。
無免許で販売するとどうなるか
宅建業免許申請の際には直近の決算書を添付する必要があり、そこで不動産売買が事業売上として計上されていたりすると、審査の過程で、無免許営業と判断される可能性があります。宅建業免許を取得せずに建売住宅を販売してしまい宅建業法違反と判断されると、以下のような重大なリスクが生じます。
- 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(またはその両方)
- 契約の無効や損害賠償請求といった民事リスク
- 社会的信用の失墜(取引先や金融機関との信頼関係に影響)
事業者としての信用を守るためにも、免許の取得は欠かせません。
宅建業免許を取得するメリット
宅建業免許を取得することで、単に法的義務を満たすだけでなく、事業上のさまざまなメリットも得られます。
- 顧客からの信頼性が向上し、安心して取引してもらえる
- 宅建業保証協会等への加入により、万が一のトラブルにも対応できる体制が整う
- 広告や営業活動において「宅建業者であること」を明示できる(免許番号等の表示)
まとめ
建売住宅の販売は、法律上「宅地建物取引業」にあたり、必ず宅建業免許が必要です。免許を持たずに販売行為を行うことは法律違反となり、厳しい罰則や信用低下といったリスクを伴います。当事務所では、宅建業免許の新規取得や更新申請のサポートを多数手がけており、建売住宅を手がける事業者様からのご相談にも幅広く対応しています。
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