近年、コストを抑えて独立・開業したい方を中心に、「自宅兼事務所」で宅建業を始めるケースが増えています。
しかし、自宅をそのまま事務所として使用するには、宅建業法や実務上のルールに適合させる必要があります。許可申請で却下されないためにも、事前に確認すべき注意点やポイントを解説します。
宅建業の免許と「事務所」要件
宅建業を行うには、宅建業法に基づく免許を取得する必要があります。そして、その際に必ず提出が求められるのが「事務所の使用権限を示す書類」や「事務所の写真」などです。
宅建業法上の「事務所」とは、単に住所を登録するだけでは認められません。継続的かつ常時、宅建業に関する業務が行われる独立した施設である必要があります。自宅の一部を使う場合でも、この「独立性」が大きなポイントになります。
自宅兼事務所における主な審査ポイント
専用スペースの確保が必要
居住スペースと業務スペースを明確に分けることが求められます。玄関を開けて廊下を通って直接行くことのできる部屋を事務所にする必要があります。例えば、ワンルームマンションや1Kなど明確に区切ることが難しい間取りでは、原則として認められません。
専用電話の設置
個人用の携帯電話をそのまま使うのではなく、宅建業専用の固定電話または事業用回線を引くことが求められます。
来客対応が可能な環境
顧客との契約締結などの対面対応ができるスペースがあるかも審査の対象です。宅建業に従事する社員がいる場合は社員全員の事務机が必要になるのと、来客用の応接テーブルや椅子などの備品も必要です。
玄関や表札の工夫
事務所名や屋号がわかる表示(表札やプレートなど)が必要です。マンションなど集合住宅では、管理規約で営業行為が禁止されている場合もあるため、事前に確認が必要です。
使用権限の明確化
自己所有の場合は登記簿謄本、賃貸の場合は賃貸借契約書が必要です。賃貸の場合、「事務所利用可」であることが条件となり、管理会社やオーナーの承諾書を求められることもあります。
建物用途や都市計画法の確認
建物が「住居専用地域」に建っている場合、営業行為そのものが制限されることがあります。市区町村の建築指導課などに事前確認することをおすすめします。
その他の留意点
- 宅地建物取引士の設置(専任要件)も必須です。自分が宅建士であるか、他の宅建士を雇うかの体制を決めておきましょう。
- 開業後には、標識(業者票や報酬額票など)の掲示も義務です。
まとめ
自宅を活用して宅建業を始めることは、コスト面で大きなメリットがありますが、以下のような点に十分配慮する必要があります。
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