申請手続き

東京都の宅建業免許更新申請の更新期限・必要書類・手続きの流れ

宅建業免許の更新とは

宅地建物取引業(宅建業)を継続して営むためには、免許の更新が必要です。宅建業法では、免許の有効期間を5年間と定めており、期間満了前に更新申請を行わないと免許が自動的に失効します。

免許が切れてしまうと新規申請をやり直すことになり、業務の中断や信用低下につながります。

更新の時期と申請期限

東京都では、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。この期間を過ぎると更新申請は受け付けられず、免許は失効します。失効後は宅建業を営むことができなくなり、再度新規免許の取得が必要です。

宅建業免許更新期間の考え方

満了日が「6月10日」の場合 → 申請期間は「3月12日~5月11日」

更新の提出先

申請は、東京都庁 住宅政策本部 不動産業課の5番窓口で受け付けられます。郵送による申請も可能ですが、補正や確認のやり取りが発生する場合は時間がかかるため、早めの提出が推奨されます。手数料は33,000円です。

東京都の申請窓口

  • 提出先:東京都庁 第二本庁舎 3階 不動産業課 免許担当
  • 電話番号:03-5320-5064/5065
  • 受付時間:平日 午前9時~5時まで

必要書類一覧(法人の場合の一例)

東京都が公表している最新の「手引」に基づき、以下の書類を準備します。令和7年4月1日以降、申請書や従業者名簿・標識の様式が変更されています。古い様式は受理されませんので、必ず最新のものを使用してください。

東京都の宅建業免許更新に必要な書類例

  • 宅地建物取引業免許更新申請書
  • 法人の登記事項証明書
  • 役員・政令使用人の略歴書
  • 役員・政令使用人の登記されていないことの証明書
  • 役員・政令使用人の身分証明書
  • 専任の宅地建物取引士設置証明書
  • 事務所の平面図および写真
  • 直近決算書の写し
  • 納税証明書
  • 誓約書

様式改定の主な変更点(令和7年4月以降)

  • 従業者名簿:性別・生年月日の記載不要に変更
  • 標識(宅建業者票):代表者氏名の表示が必須化
  • 専任宅建士の人数表示を追加

変更届出との関係

更新申請時に、代表者・役員・事務所所在地などの届出内容に変更がある場合は、必ず事前、もしくは同時に変更届出を提出する必要があります。変更届出を行っていないと、更新申請が受理されません。変更内容が発生したら、30日以内に届け出ましょう。

更新を怠った場合のリスク

免許期限を過ぎてしまうと、免許は失効し、宅建業を続けることはできません。失効後に営業を行うと無免許営業となり、罰則の対象になります。また、新規申請からやり直す場合、審査・書類準備などに時間とコストがかかります。保証協会の費用も再度かかるものがあり、更新漏れは重大なリスクです。

申請期限を過ぎてしまっているが、免許期限はまだ来ていないという場合は更新が可能です。免許期限までに申請を終えるようにしてください。始末書が必要になります。

最新様式の確認と注意点

東京都では、令和7年4月1日から申請書・届出書・従業者名簿・標識などの様式が改定されています。更新申請の際には、必ず東京都住宅政策本部の公式サイトから最新版をダウンロードしてください。

参考:
東京都住宅政策本部「宅地建物取引業免許申請」公式ページ

更新後の免許証項の交付について

東京都では更新申請時にハガキに住所や商号の記載をします。審査が完了するとそのハガキが会社に届くので、都庁でハガキと新しい免許証を交換します。免許更新期限内に更新申請をした場合は、免許の期限日にハガキが投かんされます。免許更新期限内に更新ができず、免許期限ギリギリで更新申請をした場合は受付になって日から1ヶ月半くらい審査に時間がかかります。

まとめ

東京都の宅建業免許更新

  • 更新期間は免許満了日の90日前から30日前まで
  • 更新期間を超えても更新は可能
  • 申請は最新の様式を使用し、変更がある場合は事前もしくは同時に手続きをする
  • 新しい免許証の発行は免許満了日以降となる

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