宅建業免許の更新とは
宅地建物取引業(宅建業)を継続して営むためには、免許の更新が必要です。宅建業法では、免許の有効期間を5年間と定めており、期間満了前に更新申請を行わないと免許が自動的に失効します。
免許が切れてしまうと新規申請をやり直すことになり、業務の中断や信用低下につながります。
更新の時期と申請期限
東京都では、有効期間満了日の90日前から30日前までの間に更新申請を行う必要があります。この期間を過ぎると更新申請は受け付けられず、免許は失効します。失効後は宅建業を営むことができなくなり、再度新規免許の取得が必要です。
宅建業免許更新期間の考え方
満了日が「6月10日」の場合 → 申請期間は「3月12日~5月11日」
更新の提出先
申請は、東京都庁 住宅政策本部 不動産業課の5番窓口で受け付けられます。郵送による申請も可能ですが、補正や確認のやり取りが発生する場合は時間がかかるため、早めの提出が推奨されます。手数料は33,000円です。
東京都の申請窓口
- 提出先:東京都庁 第二本庁舎 3階 不動産業課 免許担当
- 電話番号:03-5320-5064/5065
- 受付時間:平日 午前9時~5時まで
必要書類一覧(法人の場合の一例)
東京都が公表している最新の「手引」に基づき、以下の書類を準備します。令和7年4月1日以降、申請書や従業者名簿・標識の様式が変更されています。古い様式は受理されませんので、必ず最新のものを使用してください。
東京都の宅建業免許更新に必要な書類例
- 宅地建物取引業免許更新申請書
- 法人の登記事項証明書
- 役員・政令使用人の略歴書
- 役員・政令使用人の登記されていないことの証明書
- 役員・政令使用人の身分証明書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
- 事務所の平面図および写真
- 直近決算書の写し
- 納税証明書
- 誓約書
様式改定の主な変更点(令和7年4月以降)
- 従業者名簿:性別・生年月日の記載不要に変更
- 標識(宅建業者票):代表者氏名の表示が必須化
- 専任宅建士の人数表示を追加
変更届出との関係
更新申請時に、代表者・役員・事務所所在地などの届出内容に変更がある場合は、必ず事前、もしくは同時に変更届出を提出する必要があります。変更届出を行っていないと、更新申請が受理されません。変更内容が発生したら、30日以内に届け出ましょう。
更新を怠った場合のリスク
免許期限を過ぎてしまうと、免許は失効し、宅建業を続けることはできません。失効後に営業を行うと無免許営業となり、罰則の対象になります。また、新規申請からやり直す場合、審査・書類準備などに時間とコストがかかります。保証協会の費用も再度かかるものがあり、更新漏れは重大なリスクです。
申請期限を過ぎてしまっているが、免許期限はまだ来ていないという場合は更新が可能です。免許期限までに申請を終えるようにしてください。始末書が必要になります。
最新様式の確認と注意点
東京都では、令和7年4月1日から申請書・届出書・従業者名簿・標識などの様式が改定されています。更新申請の際には、必ず東京都住宅政策本部の公式サイトから最新版をダウンロードしてください。
参考:
東京都住宅政策本部「宅地建物取引業免許申請」公式ページ
更新後の免許証項の交付について
東京都では更新申請時にハガキに住所や商号の記載をします。審査が完了するとそのハガキが会社に届くので、都庁でハガキと新しい免許証を交換します。免許更新期限内に更新申請をした場合は、免許の期限日にハガキが投かんされます。免許更新期限内に更新ができず、免許期限ギリギリで更新申請をした場合は受付になって日から1ヶ月半くらい審査に時間がかかります。
まとめ
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