基礎知識

経営管理ビザと宅建業免許の取得手順

外国人が日本で不動産業を始めるためには、会社設立を行い、経営管理ビザを取得し、さらに宅建業免許を受ける必要があります。特に「外国人 不動産業 経営管理ビザ」や「宅建業免許 外国人経営者」といったテーマは多くの方が関心を持つ分野です。この記事では、4か月の経営管理ビザを活用して会社設立を行い、その後1年の経営管理ビザに切り替えて宅建業免許を取得するまでの具体的な流れを解説します。

外国人が活用できる4か月の経営管理ビザ

経営管理ビザは通常1年や3年で与えられますが、外国人が日本で新しく不動産会社を立ち上げる場合、要件をすぐに満たせないケースもあります。その際に使えるのが「4か月の経営管理ビザ」です。

この在留資格を活用すれば、日本に滞在しながら会社設立や事務所準備を進めることができます。不動産業を営むためには最終的に宅建業免許が必要ですが、その前提となる会社設立や事務所確保を日本で直接進められることが大きなメリットです。

会社設立の手続きと経営管理ビザの関係

外国人経営者が不動産業を営むには、まず法人を設立しなければなりません。会社設立の流れは次の通りです。

  • 定款に「不動産取引業を営む」旨を明記(宅建業免許取得の前提となる)
  • 公証役場で定款の認証
  • 資本金の払い込み(経営管理ビザの審査では500万円以上が望ましい)
  • 法務局で会社設立登記
  • 税務署や都税事務所への届出

会社設立が完了すると、宅建業免許の申請や銀行口座の開設が可能となり、経営管理ビザ1年への変更申請を行う準備が整います。

4か月から1年の経営管理ビザへの変更

会社を設立し、事務所を整えた後は、4か月の経営管理ビザから1年の経営管理ビザへ変更申請を行います。必要書類は、登記事項証明書、定款、資本金払込証明、事務所賃貸借契約書、事業計画書などです。

この変更により、外国人経営者は安定した在留資格を得て、日本での不動産業経営を継続できるようになります。宅建業免許の申請を見据えて、この段階で専任の宅地建物取引士を確保しておくのが理想的です。

外国人経営者が宅建業免許を取得する手続き

宅建業免許は不動産業を営むための必須条件です。宅建業免許の種類は以下の2つです。

  • 知事免許:事務所が1都道府県内にある場合
  • 国土交通大臣免許:事務所が複数の都道府県にまたがる場合

宅建業免許 外国人経営者の場合の主な要件は次の通りです。

  1. 事務所ごとに専任の宅地建物取引士を置くこと
  2. 欠格事由に該当しないこと(過去の刑罰や行政処分歴がないこと)
  3. 営業保証金の供託、または不動産保証協会への加入

必要書類には、登記事項証明書、役員の身分証明書、宅地建物取引士の資格証、事務所の写真、賃貸借契約書などが含まれます。宅建業免許申請では事務所要件が厳しく確認されるため、経営管理ビザの事務所要件と両方を満たすオフィスを確保することが重要です。

まとめ

外国人が日本で不動産業を行うには、経営管理ビザと宅建業免許の双方をクリアする必要があります。4か月の経営管理ビザを活用すれば、短期間で会社設立や事務所整備を進め、1年の経営管理ビザへの移行と宅建業免許の申請を効率的に行うことが可能です。

「外国人 不動産業 経営管理ビザ」や「宅建業免許 外国人経営者」に関心を持つ方は、準備段階から計画的に進めることが成功のポイントです。専門家のサポートを受けることで、短期間でも確実に在留資格と宅建業免許を取得し、不動産業をスムーズに開始できます。

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