事務所の形態
宅地建物取引業(以下、宅建業と表記します)の事務所は、お客様と取引をする場所としていくつかの要件があります。事務所の実態があること(バーチャルオフィスではダメです)はもとより、「独立性」「兼業との兼ね合い」「登記上の住所」といった事務所としての形態が整っていることを要件としています。
独立性
宅建業免許を取得する場合、事務所が他社と区分されていることが要件となります。フロアを共有で使用する、事務所内事務所のようにスペースを間借りする、シェアオフィス等ですと、宅建業免許業者の事務所として認められません。
そして、区分は壁で区切られていることが要件となります。スペースが分かれていても壁で区切られていないと宅建業免許における独立性が担保されているものとして認められません。1社占有の事務所として独立している必要があります。
また、事務所の独立性の要件は、会社の代表者や個人事業主の自宅等といった住宅の一部を事務所とする場合も同様です。住宅の出入口以外の事務所専用の出入口があるか、事務所専用の出入口がない場合は、玄関から事務所に居住のみに使用しているスペースを通らずに行ける(他の部屋にも事務所を通らずに行ける)ことが要件となります。そして、他の部屋とは壁で間仕切りされており、内部を事務所の用途だけで使用している必要があります。
兼業との兼ね合い
同じ場所で兼業(宅建業ではない他の事業)を行うことが認められないケースもあります。
東京都の事例でいうと宅建業と飲食店を同じスペースで行うことが認められなかったケースがあります。業者さんとしましては「飲食しながら、リラックスした気持ちで宅地建物の取引をお客様に提供したい」というご要望だったのですが、飲食店という不特定多数の方が訪問する中での宅建業を行うのは、個人の情報が表立って見えてしまうリスクがあるという理由で認められませんでした。
登記上の住所
宅建業の事務所は、本店として会社謄本に登記されていることが要件となります。そのため、別の許認可(例えば建設業許可)のように、登記されていない住所を事務所とすることができません。
仮に、本店で宅建業を行わず支店で宅建業を営む場合でも、本店も宅建業の「事務所」となり、本店でも営業保証金の供託や専任の取引士の設置が必要となります。本店であるからには実際に宅建業を行わなくても、支店で行う宅建業について、何らかの中枢管理的な統轄機能を果たしていると考えられているからです。
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