基礎知識

宅地建物取引業免許を取得するための要件(2.人的構成)

人的構成

宅地建物取引業(以下、宅建業と表記します)の要件として人的構成がございます。宅建業を営む際には、常時業務に携われる代表者と専任の宅地建物取引士がいることが要件となります。

代表者の配置

宅建業における代表者は原則、常勤の代表取締役になります。

代表取締役が主たる営業所に常勤できない場合や、従たる営業所(支店等)の場合は、宅建業法第4条第1項第2号等の政令で定める使用人(以下「政令使用人」という。)を設置する必要があります。

政令使用人とは、単なる社員、従業員のことではなく、その営業所の代表者で、「契約を締結する権限を有する使用人」になります。

宅地建物取引士の配置

宅建業を営むには、1つの営業所において宅建業務に従事する者5名に1名以上の割合で専任の宅地建物取引士を配置することが要件となります。

専任の宅地建物取引士に求められている「専任性」とは、「常勤性」と「専従性」の二つの要件を充たしている必要がございます。当該営業所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
専任に当たらない例として①他の法人の代表取締役、代表者又は常勤役員を兼任している又は他の個人業を営んでいたり、会社員、公務員のように他の職業に従事している場合、②社会通念上における営業時間に、宅建業者の事務所に勤務することができない状態にある場合、③社会通念上、通常の通勤が可能であるとみなせない場所に住んでいる場合などがございます。また、申請会社の監査役は当該申請会社の専任の宅地建物取引士を兼任することはできません。

-基礎知識