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役員に外国人がいる場合の宅建業免許申請の注意点

役員に外国人がいる場合の宅建業免許申請の注意点についてお伝えします。要件は基本的には変わりませんが、証明する方法が日本人とは異なっていたり、外国人に日本で働くことができる在留資格があるかどうかの確認が必要になってきます。

在留資格の確認

役員が外国人である場合、宅建業を営むための適切な在留資格を有している必要があります。身分系の在留資格で永住者や日本人の配偶者等の日本での就労に制限のない在留資格であれば問題はありませんが、就労系の在留資格の場合、会社の役員の場合は「経営・管理」、役員以外が専任の宅建取引士になる場合は「技術・人文知識・国際業務」が該当します。これ以外の在留資格では、事業の運営に関与することが認められない場合があるため、事前に確認が必要です。

在留資格の確認は在留カードのコピーの提出や在留資格の記載された住民票の提出などで行います。

欠格事由の確認方法

日本の法律では、宅建業免許の申請において、外国人役員であっても日本人と同様に欠格事由の審査が行われます。そのため、過去に重大な犯罪歴がある場合や、暴力団との関係が疑われる場合は、免許が下りない可能性があります。

なお、登記されていないことの証明書、身分証明書については以下のような取り扱いになります。

登記されていないことの証明書

成年被後見人、被保佐人に該当しないことを証明する登記されていないことの証明書は外国人であっても発行されるので取得が必要です。

身分証明書

身分証明書は日本に本籍のない外国人は取得ができません。各自治体で取り扱いは異なりますが、誓約書の提出を求めたり、日本に在住の外国人の場合は住民票の提出を求められたりすることがあります。

誓約書では、破産者でないこと、成年被後見人、被保佐人でないことを制約します。

住民票等の提出

日本に在住している外国人役員の場合、住民票の写しが必要になることがあります。「国籍」や「在留資格」が記載された住民票を提出しなければなりません。また、代表者は法人の登記事項証明書にも役員の情報が記載されているため、正確に登録されているかを確認しましょう。

まとめ

役員に外国人がいる場合の宅建業免許

  • 外国人役員がいる場合でも宅建業免許の取得は可能だが、追加の審査や書類提出が必要になる。
  • 就労系の在留資格者の場合、役員は「経営・管理」、従業員の場合は「技術・人文知識・国際業務」が必要であり、それ以外の資格では申請が認められない可能性がある。
  • 住民票や在留カードの写しの提出が必要で、場合によっては本国の犯罪経歴証明書の提出も求められる。

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